各種期限ついて

  
 自動車学校は様々な内容に対して法に定められた期限があります。以下の点にご注意下さい。
 
 教習期限:仮免のある車種と二輪は9ヶ月。仮免の無い車種と審査は3ヶ月。教習開始から9ヶ月又は3ヶ月以内に、技能教習と学科教習の全てを終えなければなりません。

 修了検定合格の有効期間:3ヶ月。修了検定合格後、3ヶ月以内に仮免学科試験に合格しなければなりません。3ヶ月を超えた場合は、修了検定をもう一度受検しなければなりません。

 仮免許有効期間:6ヶ月。 修了検定合格後、仮免許学科試験に合格し、仮免許証の交付後から6ヶ月。仮運転免許証の期限が切れると、卒業検定が受検出来ません。

 検定期限:3ヶ月。 全課程の技能教習と学科教習を修了した日から、3ヶ月以内に、卒業検定を合格しなければなりません。教習期限が過ぎたらすべてが無効となりますので、注意が必要です。
 
 卒業証明書の有効期間:1年。普通車等、新しく免許を取得する方は1年以内に筆記試験に合格できなければ、最初から教習はやり直しとなります。普通車以外の卒業証明書の有効期限も1年以内(審査合格証明書は3ヶ月以内)ですので、手続き忘れの無いようご注意下さい。