働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付金制度です。一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方 (離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。
※「教育訓練給付金制度」の詳細は、 一般教育訓練給付金のご案内をご覧ください。
受給対象者 |
①在職者の場合は、支給要件期間(雇用保険の被保険者として雇用された期間)が通算して3年以上の方(ただし、初回に限り1年以上の方)
②離職者の場合は、離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が通算で3年以上の方
③過去に教育訓練給付金制度を受けた方は、3年以上経過していること
④受講者本人のお支払いであること(会社の経費等では利用できません。)
※教育訓練給付金をご利用の方は、お申し込み時にお知らせください。教習開始後にお申し出いただきましてもご利用いただけません。
対象講座 |
教育訓練講座 |
大型自動車(普通MT免許所持) |
大型自動車(準中型5t限定MT免許所持) |
大型自動車(中型8t限定MT所持) |
大型自動車(中型無限定免許所持) |
中型自動車(普通MT免許所持) |
中型自動車(準中型5tMT免許所持) |
大型二種(普通MT又は準中型5t限定MT所持) |
大型二種(中型8t限定MT免許所持) |
大型二種(大型免許所持) |
大特(審査を除く)+車両系 |
けん引自動車 |
※一度教習料金全額をお支払いいただき、後日ハローワークから給付額が入金されます。
※教習料金から、検定料金・証紙代・写真代を除いた金額から20%給付となります。
(必ずしも支給されるとは限りません。一定の条件を満たした場合に支給されることになりますます)
※上限は10万円となっています。
※AT免許等、所持免許が違う場合は教育訓練講座はご利用いただけません。
詳しくはお電話にてご確認ください。